
三郷市で整体師の求人を眺めていると、同じ言葉が何度も目に飛び込んできます。無資格可。ハローワークの求人を集めたページなど、見出しのほとんどがその四文字で埋まっているほどです。
資格がなくても働けます。それは事実です。ただ、その先を説明している求人票を、私は見たことがありません。無資格で何をしてよくて、何をすると自分が罰せられるのか。
三郷駅、三郷中央駅、新三郷駅。この街に院を構える柔道整復師として、線がどこに引かれているかをお伝えします。

結論から申し上げます。整体という行為に免許制度はありません。しかし、あん摩、マッサージ、指圧を業として行うには、免許が必要です。
| 業務・表示 | 確認すべき線引き |
|---|---|
| あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう | 業として行うには、それぞれの免許が必要 |
| 柔道整復 | 柔道整復師の免許が必要 |
| 整体・カイロ等の療術行為 | 免許制度がなくても、人体に危害を及ぼすおそれのある行為は禁止対象になりうる |
| 求人票の職種名や広告 | 名称ではなく、実際の業務内容と表示が適切かを確認する |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の第1条は、医師以外の者があん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを業としようとする場合、それぞれの免許を受けなければならないと定めました。柔道整復も同じく免許制です。
厚生労働省の通知は、さらに踏み込んでいます。無免許で業としてこれらの行為を行った者は、あはき法第13条の5および柔道整復師法第26条によって処罰の対象になる。原文は医業類似行為に対する取扱いについてで読めます。
ここが肝心なところです。罰せられるのは求人を出した会社ではありません。行為を行った本人、つまりあなたです。無資格可と書かれた求人に応募すること自体に問題はない。問題は、入職後に何をさせられるかです。
業界には、昭和35年の最高裁判決を根拠に、危険がなければ無資格でも構わないと語る人がいます。実際に判決は、医業類似行為を禁止処罰するのは人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限る、という趣旨を示しました。
ところが厚生労働省は、判決の直後に通知を出しています。この判決は手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう、柔道整復の業については判断していない。したがってこれらを無免許で業として行えば、その事実をもって処罰の対象となる。通知の本文はいわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決についてにあります。
整理しましょう。マッサージは、危険の有無を論じる以前に免許が必要です。判決が緩めたのは、あん摩やはりやきゅうに当たらない療術行為の範囲だけでした。
では、あはき4種に当たらない整体やカイロプラクティックは自由なのでしょうか。ここも、条件がつきます。
同じ厚生労働省の通知は、届出をしていない者による医業類似行為について、施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となると述べています。頸椎への急激な回転や伸展を加える手技については、事故を防ぐ観点から危険が指摘されてきました。
資格がないから守られるのではありません。資格がないからこそ、危ないことをしてはならないのです。

三郷市の求人一覧には、整体師という職種名の隣に、マッサージやリラクゼーション、セラピストといった呼称が入り乱れています。同じ一覧のなかに、ヨガやフィットネス、アイリストの募集まで並ぶことがある。
職種名は、事業者が自由につけたラベルにすぎません。確かめるべきは、あなたが日々どんな手技を、どんな目的で行うのかという中身です。
※「無資格可」という表記だけで判断せず、入職後に担当する施術と指導体制を具体的に確認してください。
東京都は、医師またはあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設が、あん摩やマッサージ、指圧と広告することについて注意を促しています。免許を持つ者が施術していると誤認されるおそれがあるためです。詳細は東京都保健医療局のページにまとまっています。
店頭のメニューにマッサージと書かれ、施術者に免許がない。そんな職場に入るなら、少なくとも自分が何をしているのかは自覚しておくべきでしょう。知らなかった、では済まされない立場に置かれるからです。

資格の線引きが最も大切な論点ですが、あわせて見ておきたい点を挙げます。
ひとつは、固定報酬という表現。年間休日が多く固定報酬と書かれた募集があっても、契約が業務委託であれば労働者ではありません。埼玉県の最低賃金も、有給休暇も、雇用保険も適用されない。魅力的な数字の手前で、契約の形を確かめてください。
もうひとつは、検索範囲の広さです。三郷駅で条件を絞ったつもりでも、江戸川を越えた千葉県側の求人が混ざることがあります。通勤時間の見積もりが狂うため、勤務地の住所は必ず地図で確認してください。
そして駅ごとの性格。ららぽーとやイトーヨーカドーといった大型商業施設が近い駅では、施設内のリラクゼーション系が多くなります。営業時間が長く、シフトが遅い時間帯に伸びやすい傾向があるでしょう。

ここまで読んで、資格がないなら整体師を目指すのはやめようと感じたなら、それは本意ではありません。
免許は、危険を見抜く力を自動的に授けてくれる札ではないからです。国家資格を持っていても、禁忌を見落とせば人を傷つけます。反対に、資格を持たない方でも、これは自分の手に負えないと判断して医療機関につなげる人がいる。
問われているのは、触れる技術より先に、触れてはいけない状態を見抜く目です。しびれの広がり方、夜間に強まる痛み、原因のはっきりしない体重の減少。学べば身につく判断はいくつもあります。無資格可という入口の広さは、学ばなくてよいという免罪符ではありません。

CUREPRO(株式会社May-Plus)は、東京、埼玉、千葉で10院を展開する整体院です。三郷市には三郷店と三郷中央店があります。
完全自費で運営しており、保険請求は行っていません。来院数に追われないぶん、一人ひとりの身体を読み解く時間を長く取れる。学びたい人にとって、その時間こそが資産になります。施術は力任せではない方法を体系立てて学びます。慢性的な痛みから難治性の症状、スポーツ障害まで扱う範囲を広げていく一方、外傷への対応は有資格者による判断が前提となるため、当院では行っていません。
手に負えないものを見抜き、医療機関へ引き渡す判断も、教育の一部として共有しています。資格の有無にかかわらず、そこは全員が身につけるべき土台だと考えているためです。
スタッフの平均給与は42.7万円。年間休日は選択制です。評価の基準は全員に公開しています。研修の内容は教育研修制度に、勤務の条件は募集要項と福利厚生のページで開示しています。

無資格可という言葉は、門が開いていることを教えてくれます。ただ、門の内側で何が起きるかは教えてくれません。免許が要る行為はどれか。危害のおそれがあれば整体でも問われること。罰を受けるのは行為者自身であること。
知ったうえで一歩を踏み出せば、迷いは減ります。資格を取るかどうかも含めて、道は一本ではありません。
三郷で働きたい。資格はないけれど本気で学びたい。すでに免許はあるが、力任せの施術から離れたい。どの立場でも構いません。柔道整復師として現場に立ち、この地域で人を育ててきた者として、ご一緒に考えます。最初の面接には、代表の阿部が必ず顔を出します。
どんな考えで院を運営しているかは選ばれる理由のページに書きました。一度話を聞いてみたいと思われたなら、エントリーフォームからご連絡ください。

応募そのものに問題はありません。整体には免許制度がないためです。ただし、あん摩、マッサージ、指圧を業として行うには免許が必要で、無免許で行った場合は行為者本人が処罰の対象になります。
厚生労働省は、昭和35年の最高裁判決について、あん摩、はり、きゅう、柔道整復の業に関しては判断していないと通知で示しています。無免許で業として行えば、その事実をもって処罰の対象になるという扱いです。
あはきや柔道整復に当たらない医業類似行為であっても、施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象になるとされています。
あん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設が、あん摩やマッサージと広告することについては、誤認のおそれがあるとして行政が注意を促しています。
契約が業務委託であれば労働者ではないため、最低賃金や有給休暇、雇用保険は適用されません。金額の前に、雇用か業務委託かを確認してください。
厚生労働省「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日 医事第58号)
厚生労働省「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」(昭和35年3月30日 医発第247号の1)
厚生労働省「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」
東京都保健医療局「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所」
制度の内容は公表時点のものです。法令や通知は改正されることがあるため、最新の情報は各出典をご確認ください。個別の行為が法に触れるかどうかの判断は、保健所や都道府県の担当部局、弁護士などの専門家にご相談ください。
働き方の選択肢をさらに知りたい方は、自費整体という働き方や柔道整復師の給料の考え方もご覧ください。求人の探し方は柔道整復師の求人で整理しています。